参加申込みフォーム

APPLICATION FORM

本プロジェクトに参加ご希望の方は別紙の規約をご参照いただき、必要事項を以下のフォームに入力をお願いいたします。
ご登録いただきましたメールアドレス、もしくは電話番号へ事務局よりご連絡いたします。

  • 窓口となる登録者様のメールアドレス宛に、事務局よりさまざまなご案内メール(セミナー、ワークショップ、アンケート、その他事務連絡など)を差し上げることをご了承ください。
  • 申込内容に変更(登録者の変更等)が生じた場合、事務局まで必ずご連絡をお願いします。
  • 個人情報の取り扱いは、下記「個人情報の取り扱いについて」をご参照の上、同意をお願いいたします。
  • ご質問など、お問い合わせはこちらから。

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個人情報の取り扱いについて

FSNプライバシーポリシー
継続的近未来スーパーマーケット研究会組織「Future Store“NOW”」(以下「FSN」といいます。)が収集する個人情報は、以下の目的のために使用します。
(1)FSN運営事務局から申込者への各種連絡として使用するため
(2)機密保持契約を提携している協力会社、業務委託先会社への情報共有及び発送代行業務を委託するため
(3)FSN会報誌等の機関誌への記事掲載のため
(4)統計的データとして使用する場合
(5)法令等に基づく場合
2.FSNは、前項の個人情報を法令に従って適切に取り扱うものとします。
(1)本サービスの提供のため
(2)本サービスに関するユーザーからのお問い合わせ対応のため
3.FSNは、ご本人からご提示いただきました保有個人データの開示、第三者提供記録の開示、利用目的の通知、保有する個人情報の内容が事実に反する場合等における訂正等、利用停止等及び第三者提供の停止(以下「開示等」という。)のご請求を受付いたします。開示等のご請求の具体的な手続きにつきましては、下記の窓口までお問い合わせください。ご請求内容に応じてFSN所定の請求書類(※)を送付いたします。開示、訂正等のご請求の際に必要な書類をFSNへご提出いただき、ご本人様確認が完了した時点でお手続きの対応をさせていただきます。
4.FSNの開示方法につきましては書面による郵送、またはFSN指定のストレージサービスを利用した電磁的方法をお選びいただけます。
なお、当該ご請求のうち、開示のご請求及び利用目的の通知のご請求につきましては、FSN所定の手数料をご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。また、手続き上手数料のお支払いが振込みとなった場合は、別途振込み手数料もご負担いただくことになります。
(※)開示、訂正等のご請求の際に必要な書類
①FSN所定の請求書
・「個人情報 開示等請求書」
・「委任状」(任意代理人を定めるとき)
②ご本人確認のための書類
・運転免許証
・パスポート
・戸籍謄本
・健康保険の被保険者証
・国民年金手帳
・マイナンバーカード(表面)
・その他ご本人確認のできる公的書類
③ご本人による請求手続き
運転免許証、パスポート等の「顔写真付きの書類」が1種類必要となります。
それ以外の場合は、上記2.の書類のうち2種類以上が必要となります。
④代理人による請求手続き
・法定代理人の場合
ご本人または未成年者または成年被後見人の法定代理人の方は、ご請求対象のご本人の書類に加え、法定代理人の方の上記(1)と同じ書類が必要となります。また、法定代理権があることを確認できる書類(戸籍謄本・健康保険被保険者証・登記事項証明書のうち1点)も必要となります。
・ご本人が委任した任意代理人の場合
代理人の方は、ご請求対象のご本人の書類に加え、代理人の方の上記(1)と同じ書類、FSN所定の委任状及び印鑑証明書が必要となります。
5. 個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談について
FSNの個人情報の取扱いに関するお問い合わせについては、下記の窓口までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
6.個人情報の取扱いについてのお問い合わせ先
・担当部門名:個人情報保護対応窓口
・連絡先E-mail:contact@fs-n.info

会員規約について

Future Store“NOW”会員規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、継続的近未来スーパーマーケット研究会組織「Future Store“NOW”」(以下「研究会」といいます。)に関する条件を定めるものです。
第1条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「会員」とは、第8条の会員種別からなる会員すべてをいいます。
(2) 「会費」とは、研究会への参加の対価として事務局が定める一切の料金及び費用をいいます。
(3) 「参加期間」とは、入会日から2025年3月31日までの期間とします。
第2条 (適用範囲)
1. 本規約は、研究会への参加に関する条件及び事務局と会員との間の権利義務関係を定めることを目的としています。
2. 本規約は、研究会に参加するすべての会員に適用されます。会員は研究会に参加するにあたり、本規約を遵守するものとします。
第3条 (研究会の目的)
研究会は、小売企業向けの新しいサービス等に関する情報提供、実践、普及支援等の活動を通じて、スーパーマーケット業界の発展に寄与することを目的とします。
第4条 (主催及び事務局)
研究会は、一般社団法人全国スーパーマーケット協会(以下「主催者」といいます。)が主催し、株式会社博報堂プロダクツ
(以下「事務局」といいます。)が事務局として運営します。
第5条 (本規約の変更)
1. 事務局は、主催者と協議の上、本規約を変更することができるものとします。
2. 事務局は、変更後の本規約の効力発生日の1週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、会員に電子メール等を送信する方法その他事務局が適切と判断する方法により通知します。
3. 前二項に定めるほか、事務局は、事務局が定める方法により会員の同意を得ることにより、本規約を変更することができるものとします。
4. 本規約の変更に同意しない会員は、前項に定める変更の効力発生日の前日までに、退会するものとします。効力発生日までに退会せず、研究会への参加を継続した場合には、当該変更に同意したものとみなされます。
第6条 (入会)
1. 研究会への入会を希望する者は、本規約を遵守することに同意したうえで事務局の定める登録情報を事務局指定の書類又は電磁的記録を提出することにより、入会申込をすることができます。
2. 事務局は、会員登録の可否を判断し、その結果を入会希望者に通知します。事務局が入会を認める旨の通知を行った時点で、入会登録が完了します。
3. 事務局は、入会希望者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合には、その入会を拒否することができます。なお、入会申込が承認されなかったとしても、事務局はその理由を開示する義務を負いません。
(1) 事務局に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
(2) 反社会的勢力に所属し若しくは過去に所属していた場合、その他反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与等がある場合
(3) 過去に、事務局から利用停止等の措置を受け若しくは会員登録を解除された場合
(4) 前各号の他事務局が定める入会要件を満たさない場合
(5) その他事務局が入会を不適当と認める場合
4. 参加期間中に会員が前項の各号のいずれか該当した場合、当該会員は直ちに事務局に通知しなければならないものとします。
5. 会員は、登録情報に誤り等があった場合又は変更が生じた場合、事務局所定の方法により、当該誤り等若しくは変更を事務局に通知しなければなりません。
第7条 (ID及びパスワード)
1. 事務局は前条第2項の入会登録通知に研究会専用ウェブサイトへのアクセスができるID及びパスワードを発行します。
2. 会員はID及びパスワード情報を自己の責任において安全に管理・保管し、第三者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。
3. 会員は自己のID及びパスワードを第三者に貸与、共有、譲渡、名義変更その他の方法により第三者に使用させないものとします。
4. 会員はID及びパスワードの不正利用若しくは第三者による使用又はそのおそれが判明した場合(以下「不正使用」といいます。)には、ただちにその旨を研究会に通知するとともに、研究会からの指示に従うものとします。また、会員は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
第8条 (会員種別)
1. 研究会の会員種別は次の通りとします。
(1) Future Store“NOW”推進協議委員(小売会員)
(2) Future Store“NOW”推進協議会会員(オブザーバー)
(3) スポンサー会員(協賛企業、メーカー等)
2. 前項における研究会の会員構成について、各会員の入会要件、会費、第8条1項に規定する会合の参加可否区分及び要件、提供サービスについては、別紙の通りとします。
第9条 (会合)
1.研究会は、研究会の目的を達成するために必要に応じて勉強会、交流会等の会合を開催するものとします。
2.会合の開催方法については事務局が決定し、決定した開催方法について開催前に会員へ電子メール等を送信する方法、又はその他事務局が適切と判断する方法により通知します。
第10条 (個人情報の取扱い)
1. 会員が研究会に提供した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条1項に定義される個人情報をいう。)は、主催者からの委託に基づき事務局が個人情報の保護に関する法律その他関連法令を遵守し、厳格に管理します。
2. 主催者及び事務局は提供された個人情報を利用する場合については、事前にその利用目的を会員へ書面(電子メール等含む)で通知するか、研究会専用ウェブサイトをもって公表します。
第11条 (会費、区分等の変更)
1. 事務局は、研究会の目的達成のため、別紙に規定する会員種別毎の会費の金額、会合の参加可否区分及び要件、提供サービス等を変更する場合があります。この場合、事務局は、第5条の規定に従い、変更手続きを行うものとします。
2. 前項の変更に同意しない会員は、第5条第3項の規定に従い、退会手続きを行うものとし、効力発生日前日までに解約手続きがない場合については、変更に同意したとみなします。
3. 前項のほか、別途事務局の定める方法により会員から同意を得ることにより、会員種別毎の会費の金額、定期会合の参加可否区分及び要件、提供サービス等を変更する事ができるものとします。
第12条 (会費の支払い)
1. 会員は、別紙に規定する会員種別に定める会費を支払うものとします。ただし、スポンサー会員の会費については、研究会が提供するサービスの内容に応じて事務局と協議のうえ定めるものとします。
2. 年会費として支払う会費は参加期間の途中入会であっても、月割り等の割引には応じないものとし、別紙に規定する会員種別に定める会費を支払うものとします。
3. 会員が参加期間中に退会した場合であっても、会費の返還には応じないものとします。
第13条 (退会)
1. 会員は、別途事務局の定めるところに従い、事務局本部宛てに退会申請を提出するものとします。
2. 前項に基づき退会申請がなされたときは、参加期間が終了した時点で、終了するものとします。
第14条 (禁止事項)
会員は、研究会の参加に関して、自己又は第三者をして、次の各号の一つに該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 本規約に違反する行為
(2) 法令等に違反する行為
(3) 犯罪行為又はこれに加担し又はこれを助長する行為
(4) 詐欺又は脅迫行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(6) 反社会的勢力に対する利益供与その他反社会的勢力に関与する行為
(7) 知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(8) 誹謗中傷する行為
(9) 研究会の名誉を毀損し又その恐れがある行為
(10) 入会申込に虚偽の情報を提供し又は故意に不正確な情報を提供する行為
(11) 研究会を通じて事務局が承認していない会員の個人を特定できる情報を収集する行為
(12) 事務局の承認がなく研究会で得られた情報の一部を複製、頒布又は不正に開示する行為
(13) 研究会の運営を妨害する行為
(14) 損害等を与える行為
(15) 前各号に準じる行為
(16) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
(17) その他事務局が不適切と判断する行為
第15条 (データ等の利用)
会員は、研究会で得たデータ(第18条で規定する公表内容を含む。)又はノウハウを自身の事業活動のために利用することができるものとしますが、会員以外の第三者にこれを開示または提供しようとする場合は、事前に事務局に通知のうえ、利用方法等につき事務局の承諾を得るものとします。
第16条 (研究会の活動内容の変更、一時停止及び中断)
事務局は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知のうえ、研究会の活動内容の全部又は一部を変更、一時的に停止又は中断することができるものとします。ただし、緊急の場合その他事前の通知が困難な場合には、事後に通知するものとします。
(1) 天災地変、戦争、戦争のおそれ、封鎖、通商停止、革命、暴動、伝染病若しくはその他の疫病、物資若しくは施設の破壊若しくは損傷、火災、台風、地震、洪水、その他不可抗力事由
(2) 法令等又はこれらに基づく措置により研究会の運営が困難となった場合
(3) その他前各号に準じる理由により事務局が必要と判断した場合
第17条 (会員資格の停止等)
1. 会員が以下の各号のいずれかの事由に該当すると事務局が判断した場合、事務局は事前に通知することなく、当該会員への研究会参加及び研究会専用ウェブサイトへのアクセスを一時的に停止若しくは制限できるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 第6条第3項各号の入会拒否事由のいずれかに該当した場合
(3) 会費の支払いを期日に行わず、事務局の催促から7日以内に支払遅延を解消しない場合
(4) 前各号に準ずる事態が生じたと事務局が判断した場合
2. 会員が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事務局は、会員に通知の上、会員登録を解除することができます。
(1) 前項各号のいずれかに該当した場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は受けることが明白である場合
(4) 会員が支払停止若しくは支払不能となった場合
(5) 会員について破産、民事再生、会社更生、特別清算、又はこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 会員について解散又は清算の手続開始が決議又は決定された場合
(7) 研究会の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与えまたはそのおそれがある場合
(8) 前各号の他、研究会の運営継続または円滑な運営が困難になった場合
第18条 (知的財産権等)
1. 研究会が研究会で公表、配信、配布したレポート等(以下「公表内容」とします。)の知的財産権その他一切の権利及び権限は、研究会に帰属します。この場合、研究会は会員及び事務局に対し、当該公表内容について、第15条第1項に従い利用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとします。なお、研究会は、事務局の書面承諾を得ることなく、これら権利及び権限を譲渡、移転、担保設定し又はその他の処分をできないものとします。 2. 会員が研究会において発表、提供した成果物の知的財産権その他一切の権利及び権限は、会員に帰属します。この場合、会員は研究会及び事務局に対し、当該成果物について、研究会の目的に必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとします。
第19条 (非保証)
1. 明示又は黙示を問わず、研究会の公表内容に関し、特定目的への適合性、会員が期待する利益、機能性、商品性、有用性、互換性、完全性、正確性、連続性、信頼性、実用性、可用性等を何ら保証するものではありません。
2. 会員は、研究会の公表内容に関連して他第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等については、自己の費用負担と責任において対応及び解決するものとします。
第20条 (損害賠償責任等)
1. 会員による本規約に違反する行為又は会員の責めに帰すべき事由により、研究会(本条においては、事務局を含む。)又は第三者に損害又は損失が生じたときは、会員は、その一切の損害又は損失につき賠償又は補償する義務を負うものとします。
2. 研究会は、本規約に関連して、以下の各号の事由に起因して会員に生じた損害又は損失につき、研究会の故意又は重過失に基づく場合を除き、一切の責任を負いません。
(1) 会員が事務局に提供した入会登録情報の虚偽、誤り、脱落又は変更漏れ
(2) 第16条に基づく活動内容の変更、提供の一時的停止又は中断
(3) 第17条に基づく利用停止等の措置又は会員地位の解除
(4) 研究会に関連して会員と第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等
(5) その他研究会若しくは本規約に起因し又は関連する事由
第21条 (通知・連絡)
1. 事務局は電子メール又は事務局が指定する方法により、会員に対して、研究会に関する通知その他の連絡を行うことができるものとします。
2. 会員は、本規約に別段の定めがある場合を除き、通知、問い合わせその他の連絡を電子メール又は事務局が指定する方法を通じて行うものとします。
第22条 (秘密保持義務)
1. 会員は、研究会の定期会合の場において公表した内容及びその他事務局が秘密と指定して開示した一切の情報(以下、総称して「秘密情報」といいます。)を秘密に保持し、保護しなければならないものとします。
2. 会員は、研究会の定期会合の場において公表した内容の使用又は会員の義務の履行のみを目的として秘密情報を利用できるものとし、事務局への事前の書面による承諾なく秘密情報を第三者に開示してはなりません。
第23条 (権利義務の譲渡禁止)
会員は、事務局の事前の書面による承諾なく、研究会への参加地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡、移転(合併若しくは会社分割による場合を含みます。)、担保設定し又はその他の処分をしてはなりません。
第24条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定又は部分は、継続して完全に効力を有するものとし、事務局は当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第25条 (存続条項)
第7条第4項、第10条、第18条及至第20条、第22条及至第25条の規定及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、研究会の退会又は終了後も有効に存続するものとします。
第26条 (準拠法及び管轄)
1. 本規約は、日本法に準拠し、かつ、これに従って解釈されるものとします。
2. 本規約又は研究会への参加に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。